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'未登記営業所での車両登録方法'

  • 2005/05/12 00:00 JST
'以前利用していたブログから転送しました。。
元投稿日
2005年05月12日
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未登記営業所での車両登録方法

この仕事をしているとよく出くわすのですが、法人の○○営業所で買っていただいた車両を、登録しようとすると、営業所としては現地の法務局に登記が出されていなくて、登記されているのは本社営業所だけということが良くあります。

こう言った法人さんで車を登録しようとする場合、本来営業所を登記してもらうのが大正解ですが、現実問題でなかなかそうもいきません。

そこで登記せずに済む別の方法です。

たとえば本社住所で登録(本社管轄地のナンバー)しようとしても、実際に車を使うのが営業所であれば、車庫も営業所にあるはずなので、通常は営業所住所で登録します。(営業所管轄地のナンバー)

ところが、登録する時に必要となってくる法人の印鑑証明書ですが、登記していない営業所の印鑑証明書があるわけも無く、必然的に本社の印鑑証明書で登録することになります。

仮に営業所と本社とが2キロ以内にあった場合は、営業所を車庫として申請できるので、何も問題は無いのですが、本社が東京で営業所が神戸でとかになった場合そうはいかないのですが、実は登録できる方法があります。

これは公共料金の領収書など営業所の住所と会社名が明記された証明書を提示することで、営業所の存在を認めさせるわけなのですが、この方法に2つの方法があります。

■一つは国土交通省の窓口(陸運局)に「公共料金の領収書」を提示して、
車検証の所有者 を 本社
車検証の使用者 を 営業所 
としてもらうことです。
この場合、車庫証明申請書の申請者欄には営業所の住所を記入します。
実はこの方法は少し面倒な上、リース、ローンなど所有者欄に信販会社などの所有権を設定する場合かなり複雑になる上、国土交通省の窓口でもかなりうるさいことを言われます。

■もう一つの方法は警察に「公共料金の領収書」を提示して
車検証の所有者・使用者  を 本社
車検証の使用本拠の位置 を 営業所
としてもらう方法です。
この場合、車庫証明申請書の申請者欄には本社の住所を記入します。
尚、保管場所の位置はもちろん営業所の住所ですが、使用本拠の位置も営業所になります。
こちらの方法のほうが申請も比較的簡単ですし、警察もうるさく言わないことが多いのでこちらをお勧めします。


車庫証明申請書(兵庫県バージョン)